2010/12/10

■ プロダクトデザイン 19 ■

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  ■ プロダクトデザインの法律 ■



今日のプロダクトデザインは、製品の高付加価値化・差別化など
企業の競争力強化の手段として、また企業ブランドの確立や

イメージを高める重要な要素として経営戦略に深く関わっています。
このような中、デザイン戦略とその保護への積極的な取り組みは、

企業活動や個人のデザイン保護にとってますます重要なものに
なってきました。

プロダクトデザイナーだけではなく、デザインに関わるいろんな
職業のデザイナーの権利に、知的財産権というものがあります。

知的財産権は創造者の経済的権益を確保することだけが目的ではなく、
創造者の尊厳を守るという大切な目的があります。

創造行為に携わる人間がしっかり認識し、対処しなければならない
重要な問題の一つです。

知的財産権の諸制度の基盤となっている思想と法制度の体系を
理解し、著作権、特許権、意匠権等の概要と、権利取得の

具体的方法等について知っておかなければならない。


プロダクトデザインに特に関わるものとしては、意匠権は製品の形態が
生む権利であり、商標権は言葉や図柄によって登録される標章が生む

権利である。
意匠権と商標権は、特許や実用新案と同様に、工業所有権という大きな

権利の範疇にある点で共通している。
一方、残る著作権は工業所有権には属さない。個人や法人が生む

著作物の根源にある思想や感情を保護の対象としている。
したがって、意匠権を守る意匠法や商標権を守る商標法と、

著作権を守る著作権法とでは、権利を守る目的が異なる。
また、工業所有権である意匠権や商標権を守る法律に、

不正競争防止法があることも記憶にとどめていただきたい。
この法律は登録までの期間の意匠や商標を守り、登録期間を

過ぎた著名意匠や商標を守ることを目的としており、
極めて実践的な側面を持つ。



いっぽう、我々デザイナー側のことを守る法律だけではなく、当然
最終的には、その製品を使用するであろう生活者の保護を目的とした

消費者保護基本法等の基に消費者が安心して、製品を選び
使用できるように、ここでは書ききれないほどの法規や制度によって、
成り立っている。

総合的な生活者の被害防止・救済に関しては、製造物責任(PL)法が
ある。

これによれば、設計、製造または表示に欠陥のある製品を使用した
ために生活者が損害を受けた場合には、製造業者・販売業者が

賠償責任を負うべきとしている。


最近、中古アンプ等で話題になったSマーク・PSEマークの
制度について見てみよう

Sマークとは、「消費生活用製品安全法」にもとづき、家庭用品の
安全確保のため、消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれの

多いものを特定製品として指定し、安全基準をパスしたものに
つけるマーク。

Sマークがない特定製品の販売は許されないことになっている。
安全基準の内容は、構造、強度、爆発性、可燃性などであり、

その検定は製品安全協会が行なう。
Sマークの製品はさらに一定の条件をみたせばSGマークを

つけることができる。
このように、各種法律、各種制度の中で我々は生きている

法治国家なのでその都度、その都度調べてキャリアにして
いかなければならない。


[参考 HP]

 ネコにもわかる知的財産権 >>


 電気と安全な暮らし >>







■ プロダクトデザイン 19 課題 ■  

  
私達の廻りのいろんな生活用品・製品等には、すべて何らかの
法律、制度などにより、私達の廻りに存在しています。

一つひとつ調べて、その製品にどういう表示がなされていて、
何を目的にしているのかを、調べてみましょう。

 ◇◇

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